ペット法務について | ||||||||||||
■はじめに 近年のペットブームで、動物を新たな家族の一員として迎え入れるかたや、そのお手伝いとしてペットショップや ドッグカフェなどを始められるかたが多くいらっしゃいます。 それに比例して、ペットに関する問題も増えてきているのも事実です。 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」も改正され、動物取扱業者の登録制導入や 罰則規定の強化などが図られました。 |
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1.動物取扱業 | ||||||||||||
■動物取扱業とは? 動物取扱業とは、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として おこなう者のことです。 ※動物取扱業の対象となる業種の例 @販売(例;ペットショップ) A保管(例;ペットホテル) B貸出し(例;ペットレンタル業者) C訓練(例;訓練・調教業者) D展示(例;動物園) の5種類です。 他に、特定動物についてはあらかじめ都道府県知事の許可が必要になるなど、何を対象にするかによって 事前におこなわなければならないことが増える場合もありますので、注意しなければなりません。 ■動物取扱業をはじめるには? 動物が大好き!ペットショップを開きたい!!というとき、まず何をすれば良いでしょうか。 動物取扱業であれば、 ・動物取扱業登記申請書 ・動物取扱責任者研修終了証の写し ・登記事項証明書(法人の場合) ・・・などなど 関係する必要書類をすべて集め、下記申請手数料を納めなければなりません。 申請手数料は
なお、もしこの法律に違反して登録を受けずに動物取扱業を始めるなどした場合、30万円以下の罰金等に 処せられることがあります! 当事務所では、こうした準備段階の煩わしい申請作業のお手伝いをおこなっております。 また当事務所では、ペットに関する契約書の作成もおこなっております。 ・ペットショップやブリーダーの売買契約書 ・ペットホテルの預かり寄託契約書 ・ペットシッターの委任契約書 など、ご依頼に合った契約書を作成いたします。 |
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2.その他ペットに関すること | ||||||||||||
■ペットを飼ったら・・・ ペットを飼うということは、飼い主としての責任を負います。 たとえば、ペットの糞尿の処理をしなかったりノーリードで散歩をさせたりという最低限のマナーを 守らないことで、思わぬペットトラブルが発生することがあります。 人と動物が快適に生活するためのマナーとして、守っていきたいものです。 もし誤ってペットトラブルが発生してしまった場合、自分ひとりで対処するには心もとない、と 不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 当事務所では、ご相談内容に応じて示談書(和解契約書)、内容証明、ペット遺言等の作成も うけたまわっております。 ・ペット不可のマンションでペットを飼っていることがみつかってしまった ・隣家の犬の鳴き声がうるさい ・ペットに怪我をさせられた などなど、お困りのことがありましたら、ひとりで悩まずにまずご相談ください。 |
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3.ペット法務についての料金(報酬) | ||||||||||||
当事務所では、以下の料金でペットに関するご依頼をうけたまわっております。
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