成年後見について | |||||||||||||||||
1.成年後見制度ってなに? | |||||||||||||||||
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害のある方が、現在持っている能力・財産を活かしながら、 その人らしく生活ができるよう法的に保護・支援するための制度です。 「今は自分で何とかできていることが、近い将来できなくなってしまうのでは・・・と不安」 「認知症のお年寄りを狙った詐欺や業者の不当・不要な契約による消費者被害にあわないか心配」 「知的障害者の子どもがいるのに、その子をのこして自分が先立ってしまうのは心配」 ・・・など、ご自身やご家族のことで悩まれている方への助けとなってくれるものです。 成年後見制度には、@任意後見制度 と A法定後見制度 の種類があります。 |
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2.任意後見制度とは | |||||||||||||||||
任意後見制度とは、ご本人の判断能力が不十分になる前に、将来「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を 「契約」により決めておく制度です。 契約は、公正証書によりおこないます。 ご本人の判断能力が低下したときは、あらかじめ選んでおいた代理人(任意後見人)に、 生活や療養看護、財産管理などに関する事務を援助してもらえるようになります。 任意後見の開始には、任意後見監督人選任を家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人を選任してもらう 必要があります。 任意後見監督人の選任後、契約に基づき任意後見人が就任し、すみやかに支援を受けることができます。 <簡単な手続の流れ>
ただし、任意後見制度には気を付けなければならない注意点がありますので、 この制度をお考えの際は、当職までご相談ください。 |
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3.法定後見制度とは | |||||||||||||||||
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が精神上の障害等により不十分な場合に、 家庭裁判所に成年後見等申立てをおこない、家庭裁判所が成年後見人等を選任して ご本人を法的に保護し援助していく制度です。 法定後見制度には、3つの種類があります。
このように、ご本人の判断能力の具合に応じて、制度を利用することができます。 <簡単な手続の流れ(東京家庭裁判所)>
成年後見人等が選任されると、まず法務局にて成年後見登記、ご本人の財産目録・年間収支予定表などの提出を おこないます。 そして、ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理したり ご本人に代わって契約を結ぶなど、必要な代理行為をします。 また、成年後見人等のこれらの行為については、何をおこなったか内容が分かるように記録し、 定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。 法定後見制度は、任意後見制度より権限が多く与えられる分、ご本人やそのご家族との信頼関係や、 的確な判断をすることが重要です。 |
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4.成年後見人の業務と基本理念 | |||||||||||||||||
◆成年後見人の業務 成年後見人の主な業務としては、 @財産管理 および A身上監護 の2つが挙げられます。 @財産管理 とは、ご本人の通帳や現金などの管理をすることです。 A身上監護 とは、ご本人の生活のために心身の状態や生活状況に配慮しながら適切なサービスの契約などを することです。 成年後見の業務をおこなうには、ご本人の気持ちをよく理解し、ご本人の意思を十分に汲み取って 支援していくことが大切です。 ◆成年後見人の基本理念 成年後見人には、ご本人の生活を保護するために3つの理念があると言われています。
成年後見人に選任された場合、ご本人の希望を最大限考慮して保護し(自己決定権の尊重)、 またはそれを実現させるための能力を尊重し(残存能力の活用)、社会の中で他の人と同じように 生活・活動できるように(ノーマライゼーション)援助することを、基本理念として後見業務をおこなわなければ なりません。 |
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■当事務所にご相談ください! | |||||||||||||||||
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