建設業許可申請

建設業許可申請
1.建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと
をいいます。
この建設工事の種類は多岐にわたり、下記の28業種に分かれています。

1.土木一式工事 15.板金工事
2.建築一式工事 16.ガラス工事
3.大工工事 17.塗装工事
4.左官工事 18.防水工事
5.とび・土工・コンクリート工事 19.内装仕上工事
6.石工事 20.機械器具設置工事
7.屋根工事 21.熱絶縁工事
8.電気工事 22.電気通信工事
9.管工事 23.造園工事
10.タイル・れんが・ブロック工事 24.さく井工事
11.鋼構造物工事 25.建具工事
12.鉄筋工事 26.水道施設工事
13.ほ装工事 27.消防施設工事
14.しゅんせつ工事 28.清掃施設工事

2.建設業の許可が必要となる場合

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いてすべて許可の対象となり、
28業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、下記の場合です。

建築一式工事
以外の建設工事
1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で
右のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事
  (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
   *@一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
    *A注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に
      加えたものが請負代金の額となります。


3.許可を取りたい

許可を取得する場合は、まず申請先がどちらになるか確認します。

   T 国土交通大臣許可 ・・・ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
   U 知事許可       ・・・ 1つの都道府県に営業所がある場合

申請先については、営業所がどこにあるのかによって分かれます。

次に、許可の区分を確認します。

特定建設業 (1)工事の全部または一部を下請けに出す場合の契約金額(消費税込)が、
  建築一式の場合4,500万円以上、それ以外の場合3,000万円以上
  (複数の下請業者に出す場合は、その合計額)
一般建設業 (1)工事の全部または一部を下請けに出す場合の契約金額(消費税込)が、
  建築一式の場合4,500万円未満、それ以外の場合3,000万円未満
(2)工事のすべてを自社で施工

この区分によって、許可申請の要件も変わってきます。

許可を受けるための要件は、管理責任者や専任技術者など、複数の項目に分けられ
細かく規制されています。

4.許可の有効期限

建設業の許可には、有効期限があります。
有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

もし更新の手続きを忘れてしまった場合、期間の満了とともにその効力を失い、営業することが
できなくなってしまうので、十分に注意しなければなりません。


■当事務所にご相談ください!

建設業の許可申請をおこなうとき、大きな負担となるのが申請書類の作成です。
約20以上の提出書類を作成して、申請することになります。
さらに、細かい要件をひとつひとつ確認しなければならないとなると、労力も時間もかかってしまいます。


そんなときは、是非当事務所へご相談ください!

煩わしい申請書類の作成等、お引き受けいたします。

また、
○許可を取らなくても良いのか分からない・・・
○どこに申請して許可を貰えばいいのか迷っている
○許可を受けられる要件が備わっているか確認したい
○更新手続きをしたい                            ・・・など

建設業許可申請についてお悩みのをお持ちの方も、どうぞお気軽にお尋ねください。

行政書士 江東法務事務所
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■建設業許可申請についての料金(報酬)

当事務所では、以下の料金で建設業許可申請手続きをうけたまわっております。

建設業許可申請/知事許可(実費別途) 126,000円〜
建設業許可申請/大臣許可(実費別途) 189,000円〜







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