建設業許可申請
建設業許可申請 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.建設業とは | ||||||||||||||||||||||||||||
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと をいいます。 この建設工事の種類は多岐にわたり、下記の28業種に分かれています。
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2.建設業の許可が必要となる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いてすべて許可の対象となり、 28業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 許可を受けなくてもできる「軽微な建設工事」とは、下記の場合です。
*A注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に 加えたものが請負代金の額となります。 |
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3.許可を取りたい | ||||||||||||||||||||||||||||
許可を取得する場合は、まず申請先がどちらになるか確認します。 T 国土交通大臣許可 ・・・ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 U 知事許可 ・・・ 1つの都道府県に営業所がある場合 申請先については、営業所がどこにあるのかによって分かれます。 次に、許可の区分を確認します。
この区分によって、許可申請の要件も変わってきます。 許可を受けるための要件は、管理責任者や専任技術者など、複数の項目に分けられ 細かく規制されています。 |
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4.許可の有効期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設業の許可には、有効期限があります。 有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。 もし更新の手続きを忘れてしまった場合、期間の満了とともにその効力を失い、営業することが できなくなってしまうので、十分に注意しなければなりません。 |
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■当事務所にご相談ください! 建設業の許可申請をおこなうとき、大きな負担となるのが申請書類の作成です。 約20以上の提出書類を作成して、申請することになります。 さらに、細かい要件をひとつひとつ確認しなければならないとなると、労力も時間もかかってしまいます。 そんなときは、是非当事務所へご相談ください! 煩わしい申請書類の作成等、お引き受けいたします。 また、 ○許可を取らなくても良いのか分からない・・・ ○どこに申請して許可を貰えばいいのか迷っている ○許可を受けられる要件が備わっているか確認したい ○更新手続きをしたい ・・・など 建設業許可申請についてお悩みのをお持ちの方も、どうぞお気軽にお尋ねください。
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■建設業許可申請についての料金(報酬) 当事務所では、以下の料金で建設業許可申請手続きをうけたまわっております。
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